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ソフトウェアテストシンポジウム2024 九州
にご登録いただく場合には、NPO法人 ASTER が定める
個人情報保護規程に同意していただく必要があります。
下記の内容をご確認いただき、同意される方は、
「同意する」にチェックをし、次へお進みください。
個人情報保護規程 (目的) 第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の 特定非営利活動法人ソフトウェアテスト技術振興協会(以下、「ASTER」という)における適正な実施を図るため、個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定めることにより、個人の権利・利益を保護することを目的とする。 (守秘義務) 第2条 ASTERの理事または会員は、ASTERの活動等に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならない。ASTERを退会した後にも本規定は有効となる。 (管理者の選任) 第3条 個人情報の管理責任者を理事長とし、管理責任者の管理の下で適正管理および適正保護を図る。 (利用目的) 第4条 ASTERは、個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的を次の各号に定める。 * ASTERが主催、共催、後援、協力する講演会、講習会およびシンポジウムの案内の送付 * 業界動向の調査。ただし、業界動向の調査結果については、個人を特定できない形にてまとめられた上で非営利団体または組織への配布を含む。 (利用目的の通知および利用目的の変更) 第5条 ASTERは、個人情報を取得する際には、その情報の利用目的、当該情報を第三者に提供する場合について、あらかじめ、本人に通知または同意を得るものとする。 前項の手順にしたがって、特定した利用目的を後に変更する場合には、改めて本人に利用目的の変更内容を通知し、またはWebサイト等により公表するものとする。 (利用目的による権限) 第6条 ASTERは、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 * 法令に基づく場合 * 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 * 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (適正な取得) 第7条 ASTERは、偽り、その他いかなる不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (安全管理措置) 第8条 ASTERは、取り扱う個人情報の漏えい、滅失または棄損の防止、その他の個人情報の安全管理措置のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。 (委託先の監督) 第9条 個人情報の管理については外部委託する際には、その委託された個人情報の安全管理が図られるよう、十分な保護水準を提供できる者を選定し、契約等の法律行為により、管理責任者の指示の遵守、個人情報に関する秘密の保持、目的外利用の禁止、再委託の禁止および事故時の責任分担等を担保すると共に、委託を受けた者に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (第三者提供の制限) 第10条 ASTERは、個人情報を第三者に提供する際には第5条にもとづいてあらかじめ通知または同意している場合を除き、原則として本人の同意を得なくてはならない。 前項の規定にかかわらず以下の場合には、法第23条の規定により、本人の同意を得ることなく第三者へ提供することができる。 * 法令に基づく場合 * 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を求めることが困難であるとき * 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法廷の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 * ASTERが利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合 * 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ、本人の同意を得られている場合 (開示) 第11条 ASTERは、本人から、当該本人が識別される保有個人情報の開示(当該本人が識別される保有個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)により、遅滞なく、当該保有個人情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより法令に違反する場合は、その全部または一部を開示しないことができる。 ASTERは、前項の規定に基づき求められた保有個人情報の全部または一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。 他の法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人情報の全部または一部を開示することとされている場合には、当該全部または一部の保有個人情報については、同項の規定は、適用しない。 (訂正等) 第12条 ASTERは、本人から、当該本人が識別される保有個人情報の内容が事実でないという理由によって、当該保有個人情報の内容の訂正、追加または削除(以下この条項において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人情報の内容の訂正等を行うものとする。 ASTERは、前項の規定に基づき求められた保有個人情報の内容の全部もしくは一部について訂正等を行ったとき、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知するものとする。 (利用停止等) 第13条 ASTERは、本人から、当該本人が識別される保有個人情報が第6条の規定に違反して取り扱われているという理由または第7条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人情報の利用の停止または削除(以下この条項において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人情報の利用停止等を行うものとする。ただし、当該保有個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 ASTERは、本人から、当該本人が識別される保有個人情報が第10条第1項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人情報の第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人情報の第三者への提供を停止するものとする。ただし、当該保有個人情報の第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 ASTERは、第1項の規定にもとづき求められた保有個人情報の全部もしくは一部について利用停止等を行ったとき、もしくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、または前項の規定に基づき求められた保有個人情報の全部もしくは一部について第三者への提供を停止したとき、もしくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。 (開示等の求めに応じる手続) 第14条 ASTERは、第11条第1項、第12条第1項または第13条第1項もしくは第2項の規定による求め(以下この条項において「開示等の求め」という。)を受け付ける方法については、別に定める。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。 ASTERは、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人情報を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。 (手数料) 第15条 ASTERは、第5条第1項の規定による利用目的の通知または第11条第1項の規定による開示を求める者から、当該措置の実施に関し手数料を徴収することができる。 前項の手数料の額を実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、別に定める。 (個人情報の安全管理措置の評価、見直しおよび改善) 第16条 ASTERは、個人情報の安全管理措置の評価、見直しおよび改善を適切に行うものとする。 (漏えい等が発生した場合の対応) 第17条 ASTERは、個人情報の漏えい等が発生した場合は、事実関係を本人に速やかに通知するものとする。 ASTERは、個人情報の漏えい等が発生した場合は、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り事実関係等を公表するものとする。 (その他) 第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施のため必要な事項があれば、別に定める。 第19条 個人情報に関する問い合わせ先については適切な方法で告知する。 第20条 本規程の改訂廃止は理事会の議決により行う。 第21条 本規程は平成18年10月20日より施行する。
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